この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
遺産分割協議と絡んで,相続人間で,被相続人が埋葬された墓の管理等を誰がするか問題になった事案でした。遺産分割協議も受任しておりましたが,さらに進んで,祭祀承継者指定も問題になりました。
解決への流れ
調停の申立てを行いました。それは,祭祀承継者指定に伴い,墓の管理等に伴う将来にわたる費用の発生等をどのように相続人間で負担していくか等について包括的に解決できると思われたからです。事実,第1回の期日で,調停がまとまりました。
墓の管理については,相続人間で,宗教の違いによって,分骨等も問題になる場合もあります。他方,相続人間で,今までの経緯から話し合いができない場合は,遠慮なく弁護士に相談されるのがベストです。また,墓を移動する場合,今までのお寺さんとトラブルになったり,被相続人がお寺さんに管理料を支払っていなかった場合には,「今までの滞納している管理料を全額支払って,墓じまいをしてくれ」と要求される場合もあります。そのような場合も弁護士に相談されるのが一番です。