この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
相談者は,ロシア人女性と婚姻関係がありましたが,その後協議離婚をしました。ところが,相談者が再婚しようと思って,戸籍を取り寄せたら,なんとその離婚したはずのロシア人女性との間に子供があることが戸籍に記載されていました。出生は,離婚後200日以内であり,相談者の子と推定されたのでした。ところが,相談者には心当たりがなく,離婚したロシア人女性が勝手に相談者の子として届けたものと言います。なんとか,その子の父親でないことを証明したい,自分の戸籍から,子を除きたいという相談でした。
解決への流れ
私は,家庭裁判所に嫡出否認調停の申立をしました。そこで,子と相談者のDNA鑑定を経て,その結果,父子関係が否定されました。それで,調停に代わる審判を経て,相談者の嫡出性が否定されました。その審判書をもって,相談者の戸籍から「子」の記載が消されました。
戸籍に,一度,親子関係が記載されるとこれを消除するのは困難を伴います。本件の嫡出否認の訴えも,この「出生を知ってから1年」という期間制限があります。本件では,相談者がたまたま戸籍を取り寄せたことから発覚しました。また,相手方のロシア人女性が一定程度子のDNA鑑定に協力してくれたから,事案がうまくいきました。一度,戸籍に記載されたものを否定するのは容易ではないものと思って欲しいと思います。