犯罪・刑事事件の解決事例

試用期間の延長(顧問契約)

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中野 雅也 弁護士が解決
所属事務所飯田橋法律事務所
所在地東京都 新宿区

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

中途採用者を雇入れたが試用期間中の言動等が反抗的であり会社の秩序が乱れている。試用期間の終了で本採用をしないことでよいか。

解決への流れ

弁護士に相談して試用期間の延長通知書を作成してもらい交付した。試用期間の延長期間中に、この会社は自分には合わないとして自ら退職届を提出してきた。解雇をすることなく解決したので、弁護士に相談して良かった。

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中野 雅也 弁護士からのコメント

試用期間中も労働契約が成立していますので、解雇権濫用法理の適用があります。本採用を拒否するかどうかは弁護士に事実関係を確認してもらうべきです。就業規則に試用期間の延長が定められておりましたので、試用期間を延長し、従業員の研修等のスケジュールを決めたところで、従業員から退職届が提出されました。顧問契約を締結していたことから、試用期間満了の直前の相談でも、素早く対策を取ることができました。