この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
勧誘を受けて取締役に就任したが、理由がわからないまま任期満了を待たずに、中途で解任されてしまった。報酬も支払がストップしてしまった。未払報酬請求と任期満了までの報酬と同額の損害賠償請求をしたい。
解決への流れ
弁護士に相談して訴えを提起した。地方裁判所において当方の請求が満額認容される判決を獲得できた。高等裁判所において請求額の元本に加えて遅延利息を加算した内容で和解が成立した。解任に理由がないことが明らかになったし、金銭的な賠償を得ることができ満足である。
地方裁判所と高等裁判所を含めて審理に2年弱がかかりましたが、満額+遅延利息を獲得することができました。株主総会においては取締役を過半数で解任することができますが、解任に正当な理由がない場合は、満期までの報酬相当額の損害賠償請求をすることができます。取締役を中途解任された場合は、弁護士に相談することで金銭的な解決が図れることがあります。