この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
第二種金融商品取引業者が募集するファンドに500万円を出資したところ,そのファンドには実態がなく,出資した500万円も戻ってきません。その業者は金融庁から登録取消しの行政処分を受けてしまい,ファンドの営業者及び事業者はいずれも破産してしまいました。どのようにして回収をすればよいでしょうか。
解決への流れ
第二種金融商品取引業者の取締役に対する取締役責任が認められる可能性が十分にあるため,同役員の保有する不動産に仮差押を行いました(保全)。その後,同役員らに対する損害賠償請求訴訟を提起し,認容判決が確定しました(本案)。任意に支払われない場合,仮差押をしている不動産を強制競売することにより回収を図る予定でしたが,同役員らは,不動産を任意売却する等して500万円全額※を弁済しました(※実際にはこれに弁護士費用や訴訟費用も含めた金員を支払っています。)。
一見回収が困難な事案であっても,粘り強く,地道に法的手続きを実行していくことにより債権回収が奏功する事例があります。