この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
ご相談者様は相続放棄には期限があることをご存じでなかった為,ご相談時に,このままでは数百万円の債務を相続することになるとアドバイスしました。当事務所への相談にご来所された時には,相続放棄の期限間近でもう少し遅ければ相続放棄はできませんでした。
解決への流れ
法律相談の段階で申立期限が近いことが発覚したため,早急な手続と準備が必要であったことから,受任後に他の案件より優先して事件処理を行い,ご相談者様の協力ものと必要な資料を取り寄せ,裁判所に相続放棄申述を行いました。時間的に緊急性の高い手続きでしたが,無事裁判所に相続放棄が受理をされました。そして,被相続人の残した債務から逃れることができました。
相続放棄は相続の開始を知った時から3か月以内に申し立てる必要があります(民法915条1項)。今回のように相続人や,関係者がそのことを知らず,周りにアドバイスをしてくれる人もいないケースも少なくありません。相続が発生した時点で,被相続人の遺産内容の確認方法や手続きに関して,すぐに弁護士にご相談されることがとても大切です。