この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
とある機械の売買交渉において、依頼者が仲介をしていたが、最終的に仲介者である依頼者は契約締結は行わなかった。しかし、その機械そのものは、直接当事者間で契約された上で、納入された。ところが、その納入された機械そのものはおよそ業務に使うことができない欠陥商品であった。そのため、その交渉段階において依頼者の説明義務違反を追及する損害賠償請求を起されたことがあった。この事件は、少なく見積もっても億単位の損害が発生していると見込まれたため、もし敗訴となれば依頼者は倒産する危険があった。
解決への流れ
説明義務違反に基づく損害賠償は、契約責任ではなく、不法行為責任であるため、当方の依頼者はどの程度のことを知っていたのか、当該機械の実績などを全国的に調べ、立証を行うことにした。特に、実際に仲介の交渉をしていた際、どの程度の情報を持ち、それはどのような判断から、問題ないと考えたのか、その点まで踏み込んで調査を行ったことを覚えている。その上で、依頼者には説明義務違反はない旨の主張を重点的に行った。その結果、一審、二審とも当方への請求はすべて棄却となった。
事件の現場が遠方で、依頼者の関係者もすべてそちらにいたため、なかなかコミュニケーションをとることや情報収集をすることが難しかったことを覚えている。しかし、その事件を無事解決したときは、依頼者からも、「会社はこれでやって行けます」と言って下さったことを覚えている。