この事例の依頼主
50代 女性
相続人であるご相談者は、被相続人が「相手方に全財産を相続させる。」という内容の遺言を残していることを知り、相手方に対し、遺留分侵害額請求を行うとの主張を行いました。しかしながら、相手方は、「ご相談者に対して多額の現金が贈与されているため、ご相談者の遺留分は認められない。」との反論がなされたため、ご相談に来られました。この点について、ご相談者は「現金を受け取ったのは、私ではなく、私の配偶者ある。」と仰られていました。
被相続人から現金を受け取ったのが、ご相談者ではなく、ご相談者の配偶者であると認められるには、相応の証拠が必要だと考え、以下の方法で主張の裏付けを行いました。まず、ご相談者に現金を受け取るに至った事情を確認しました。その結果、現金を受け取った時期に、被相続人とご相談者の配偶者との養子縁組の解消が行われていたことから、贈与が養子縁組の解消に伴い支払われた解決金の側面が強いということを確認することができました。また、ご相談者の話から、現金を受け取った際の領収証には、ご相談者ではなく、ご相談者の配偶者が署名を行っていたという情報が得られました。そこで、相手方の対して「そもそも現金を受け取った証拠」の提示を求めたところ、相手方から、ご相談者の配偶者によって署名がなされた領収証が提示されました。さらに、被相続人から受け取った現金が、その後、どのような使途に使われたのかを調査し、ご相談者の配偶者名義の財産の購入に充てられたとの証拠を得ることもできました。それらの証拠を元に裁判を進め、「金銭を受け取ったのはご相談者の配偶者にである。」という前提での和解交渉を行うことができ、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を得ることができました。
本事例は大変複雑な事例でしたが、事前に戦略を立て、証拠集めができたことにより、ご相談者にご満足いただける結果を得ることができました。「ご相談者の配偶者の氏名が記載された領収証」の存在を明らかにできたことが大きかったと考えています。この領収証は、相手方にとって不利な内容であったため、相手方に対して提示を求めるタイミングを間違えば、提示されなかったかもしれません。「現金を受け取ったのが誰であるのか」を確認したいという表現ではなく、「そもそも現金を受け取ったのか」を確認したいと表現を工夫して相手方に提示を求めたからこそ、提示がなされたものであったと考えています。難しい立証でも、小さな証拠を積み重ね、細かい点にまで注意を払い事件処理を進めることで、解決の糸口が見つかることがあります。