犯罪・刑事事件の解決事例

男女問題 ~①離婚事件 ②男女問題 ③まとめ~

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長浜 宏治 弁護士が解決
所属事務所神戸元町ハーバーサイド法律事務所
所在地兵庫県 神戸市中央区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

1 離婚事件離婚事件については、相手方が断固として離婚を承諾しないという事案よりも、離婚すること自体は認めるものの、離婚に伴う財産処理と子どもの親権に関して折り合いがつかないで困っているという事案の相談を受けることが多いです。個々の事案ごとに事情が違う以上、その解決方法も個々の事案ごとに異なるものですが、これまでに相談を受けた事案に共通する問題点と解決例について記述します。相手方が、「話を聴く耳」を持った方で、第三者を通して話をすれば、良識ある対応をしてくれることが期待できる場合であれば、依頼人に代わって直接交渉し、離婚成立へと導くことは難しくありません。しかし、そのように容易に解決できる事案ばかりではありません。積極的に調停を申し立ててみたものの、調停が始まると、「どうすれば自分の言い分を理解してもらえるのか」、「どのようにすれば、手続きを自分に有利に進めることができるのか分からなくなってしまった」という相談を受けることもあります。他方、いきなり調停を申し立てられ、驚いて、相談に来る方もおられます。とくに、相手方に弁護士がついており、準備万端の上で調停を申し立てられた場合には、焦りと不安に陥ってしまうのも無理からぬものです。。離婚を申し立てる側、申し立てられる側、そのいずれであっても、準備ができていないと不利な立場に追いやられてしまいます。財産分与を請求する場合、「夫婦の共有財産がどれだけあるのか」、「価値はいかほどなのか」を事前に把握しておかないと十分な給付を受けることができなくなってしまいます。このような場合には、財産調査の方法について、教示しています。例えば、不動産や株式などの財産の評価や、生命保険の返戻金の存否確認の方法などです。慰謝料の請求をお考えの場合、例えば、「浮気をされた」、「暴力を振るわれた」など、相手方からどのような不法行為をされたのかを明らかにしておかないと十分な慰謝料を受けることができないため、証拠の収集方法について、教示しています婚姻費用の請求をする場合、生活費を渡してもらえなくなった時期、実際に受け取っていた生活費や、夫婦の収入に照らして合理的と思われる生活費などを対照して、請求すべき額を算出した上で、予想される相手方の対応を考慮し、未払いの婚姻費用を請求するのがよいのか、あるいは、慰謝料や財産分与で満足を受ける方が得策であるのかについても考察します。養育費を請求する場合、算定表に従った額を請求しますが、相手方の事情(例えば、失業中であるとき)によって、かなり少額になってしまうことがあります。とくに調停では、算定表によって算出されるため、増額を求めることは容易でありません。このよう場合は、希望する養育費用に固執するのではなく、近い将来、支払義務者の収入が安定したときに、養育費用の増額請求を遅滞なく行えるようにするための策を講じるようにしています。調停や審判によらずに決着させる場合は、後日の権利実現を容易にするため、公正証書の作成をお勧めしています。

解決への流れ

子どもの取り合いで争っている場合、ほとんどの事案において、母親が子どもを引き取って養育することになります。子どもが幼ければ幼いほど、母親に有利となるのが現状です。母親に任せておくことが、子どもにとって悪影響を及ぼすような特段の事情でもない限り、母親が子どもを引き取って養育することになります。もちろん、父親が引き取るという合意があり、子どもの福祉にも反しない場合であれば、父親が養育することが可能となりますが、残念ながら、実際には、このような合意は成立しないと考えておいた方がよいでしょう。むしろ、父親としては、子どもを引き取れないことを辛抱我慢して受け容れた上で、離婚後、できるだけ子どもと面会交流できる機会を確保できるように交渉することをお勧めしています。なお、DV(家庭内暴力)で、怖い思いをしておられる方は、まずは、身体の安全確保が第一です。迷わず警察に相談してください。警察へ相談すれば、その後の手続(避難場所=シェルター探しや、裁判所による保護命令など)をスムーズに進めることができます。あまりにも相手方の暴力が激しい場合、相手方を傷害罪で逮捕してもらうこともあり得ます。2 男女問題「婚約を破棄されたことを理由に慰謝料を請求したい」、「内縁関係の解消に、あるいは配偶者の不倫相手に対して慰謝料を請求したい」という相談を受けることは少なくありません。婚約破棄の場合は、まず前提として、そもそも婚約が法的に成立しているといえるかどうかを確認し、慰謝料請求の根拠となる事実を証明するための証拠を収集した上で、相手方に請求することになりますが、裁判外での交渉が決裂した場合には、訴訟を提起するという流れになります。優良証拠の有無が訴訟の勝敗を左右するため、最終手段として訴訟を起こす場合に備えて、できる限り冷静に証拠集めに専心するよう、教示しています。慰謝料とは、精神的損害に対する賠償金です。よって、請求する側が、慰謝料請求の根拠となる相手方の不法な行為の存在(具体的に、どのような酷いことをされたのか)を主張し、この事実を証拠によって証明しなければならないことから、事前にある程度の証拠を収集しておかないと、交渉も有利に進めることはできません。自分がひどい目にあったのに、その責任を相手方に追及できないという憤りは十分に理解できるのですが、怒りをぶつけるだけでは事態が有利に進展するわけではないので、「今、自分にできることは何か?」、「どうすることが自分の将来にとって有意義なのか?」を前向きに考えるように激励しています。内縁関係を解消する場合、離婚する場合とほぼ同じく、財産分与の請求や慰謝料請求を考えることになります。

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長浜 宏治 弁護士からのコメント

不倫相手に慰謝料を請求することは、法律的に可能です。しかし、不貞行為(浮気)の存在することを証拠によって証明しなければならず、残念ながら、なかなか優良な証拠を収集できないというのが現実です。相談に来られたものの、慰謝料を請求できるだけの証拠がないことから次の段階へ進めない場合が少なくありません。怪しいと思った時点で、将来に備え証拠を収集しておくことをお勧めしております。3 まとめ「証拠がない」、「相手方の経済的事情が悪い」等々の理由から、感情的には許し難い事態になることが多々ございますが、法律というルールに則って自分の希望を叶えようとするところ、現実をしっかりと受け容れ、「長い目で見て、よりよい人生を築くため必要なこと」、「今、自分のできること」を考えて、事を進めてください。頑張って乗り越えれば、必ず、人生は好転するはずです。