この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
太陽光発電事業の開始し、太陽光発電事業に係る地位の譲渡を受けた企業から、いつまでたっても太陽光発電が実施されず、契約解除に基づく違約金を回収したいとしてご相談を受けました。
解決への流れ
当職は、事案について、違約金の支払いに応じない太陽光発電の地位譲渡人である事業者に対して、事業者の言い分(違約金発生状況は存在しない、相手方にも違約があるなど)を一つ一つ丁寧に法的に分析し、民法、商法その他の法令の観点などから相手方の主張が成立する可能性があるか否かを精査確認の上、相手方の言い分が法的に成立するものではないとして、その事実を指摘し、厳しく違約金の支払を求めることで交渉をまとめ、違約金ほぼ全額を回収をすることができました。
太陽光発電事業については、太陽光発電が実施大幅に遅れる、相手方業者の説明が当初と大きく異なっているなど、そもそも太陽光発電の事業を実施できる状況にないなど紛争は少なくなく、また、非常に悪質なケースも少なくありません。相手方が違約金の支払いに応じない場合など、弁護士を通じて早い段階で法的に整理することで事案が解決することもありますので、まずは弁護士にお気軽にご相談されることをお勧めいたします。