犯罪・刑事事件の解決事例

公示送達の方法により勝訴判決(債務名義)を取得できた事例

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長谷川 達紀 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人新静岡駅前法律事務所東京中野オフィス
所在地東京都 中野区

この事例の依頼主

20代 男性

相談前の状況

相談者は相手方と交際関係にあり、お金に困っているという理由で相手方に約400万円を貸し付けていたが、その後、相手方と音信不通となり、貸金の返還を希望していた。相談者が相手方に内容証明郵便を送付するも、保管期間経過で返送されてしまった。

解決への流れ

弁護士が相談者の代理人として貸金約400万円の返還を求める訴訟を提起したものの、裁判所から送達した訴状等も保管期間経過で返送されてしまった。そこで、弁護士が実際に相手方の住所地を訪問し調査を行ったところ、郵便物が溜まっているなど相手方が相談者の把握している住所地に居住していないことが判明したため、その旨を調査報告書にまとめて裁判所に報告し、公示送達の方法により貸金全額を認容する判決を得ることができた。

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長谷川 達紀 弁護士からのコメント

相手方の現住所が不明な場合、相手方が居住していたと思われる最後の住所地を現地調査し、居住の実態が確認できなければ、その内容を調査報告書をまとめることで、公示送達という方法により、勝訴判決(債務名義)を取得できることがあります。相手方の現住所が不明という理由で請求を保留してしまうと、最終的には時効により相手方に対する請求権が消滅してしまいます。一方で、上記のような公示送達の方法を利用し債務名義を取得することができれば、請求権が時効により消滅するという事態を防ぐことができますので、泣き寝入りをしたくないという方は、相手方の現住所が不明な場合であっても、公示送達の方法で債務名義を取得することをお勧めいたします。