犯罪・刑事事件の解決事例

交際期間中に元交際相手が支払った食事代やプレゼント代の返還を請求された事例

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長谷川 達紀 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人新静岡駅前法律事務所東京中野オフィス
所在地東京都 中野区

この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

相談者が相手方(元交際相手)に別れ話を持ちかけたところ、相手方が交際期間中に支払った食事代やプレゼント代の返還を請求し出した。

解決への流れ

私が相談者の代理人として就任し、返還する法的義務はない旨の書面を送付したところ、相手方からの請求や連絡はなくなった。

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長谷川 達紀 弁護士からのコメント

交際期間中に支払った費用は、基本的に「贈与」と認定されるため、これを返還する義務はありません。返還を求める場合には、返還を請求する側が「立て替えた」とか「貸し付けた」ということを立証しなければなりません。交際相手が交際を解消したくないがために、贈与金の返還請求という不当要求を行ったり、脅迫したり、ストーカー行為を行うケースは相当数ございます。このような相手方に対しては、弁護士から警告を行うことで、不当要求や脅迫等が止まることが多いので、ご自身で対応することが難しい、または、対応することによる精神的負担が大きいという場合には、弁護士への依頼を検討されると良いかと存じます。