犯罪・刑事事件の解決事例

率直なところ,弁護士としては,開業3年のシニアなので,限定承認の事件の他解決事例をご紹介できません。 そこで,公証人,裁判官としての経験・事例を紹介します。

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高橋 隆一 弁護士が解決
所属事務所田村護法律事務所
所在地東京都 中央区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

公証人として仕事をしていた頃作成する公正証書遺言は,平均して月10件から20件であり,年間150件から200件程度の公正証書遺言を作成してきました。遺言というと多額の資産を有する者がするものとお考えかも知れませんが,世の中では,遺言がないために,相続を巡り親族間で争いの起こることが少なくありません。しかし,今まで仲の良かった者が,相続を巡って骨肉の争いを起こすことほど,悲しいことはありません。遺言者が,自分のおかれた家族関係をよく頭に入れて,その家族関係に最もぴったりするような相続の仕方を遺言できちんと決めておくことは,後に残された者にとって,とても有り難いことであり,必要なことなのです。ただ,どうしても遺言を残そうとするのは,そろそろ,死期を意識し始めた頃という方が多いのですが,脳梗塞や認知症などいわゆる惚けてしまってからでは遺言できないので,すこしでも早めに用意した方が良いのです。内容は,残す相手が変わらない限り何時までも有効ですし,妻が先立った場合は,長男又は孫へなど予備的に遺言することもできますし,後にいつでも訂正した遺言を作成出来ます。自筆証書遺言は,遺言者が,紙に,自ら,内容の全文を書き,かつ,日付,氏名を書いて,署名の下に押印することにより作成する遺言です(すべてを自書しないとだめで,パソコンやタイプライターによるものは無効です。)。自筆証書遺言は,自分で書けばよいので,費用もかからず,いつでも書けるというメリットがあります。デメリットとしては,内容が簡単な場合はともかく,そうでない場合には,法律的に見て不備な内容になってしまう危険があり,後に紛争の種を残したり,無効になってしまう場合もあります。また,自筆証書遺言は,その遺言書を発見した者が,必ず,家庭裁判所にこれを持参し,相続人全員に呼出状を発送した上,その遺言書を検認するための検認手続を経なければなりません。さらに,自筆証書遺言は,これを発見した者が,自分に不利なことが書いてあると思ったときなどには,破棄したり,隠匿や改ざんをしたりしてしまう危険がないとはいえません。また,自筆証書遺言は全文自書しないといけないので,当然のことながら,病気等で手が不自由になり,字が書けなくなった方は,利用することができません。

解決への流れ

公正証書遺言に関しては,亡くなられた後,遺族の方から,遺産の不動産登記手続や預金の払戻しがスムーズに出来たと感謝されることが多いです。最近では,「遺言による信託」を依頼されることが時々あります。これまでは信託銀行による「遺言信託」がありましたが,これは信託銀行が遺言案の作成から遺言執行まで関与するもので,中身は信託銀行が関与する普通の遺言です。ところで,「遺言による信託」としての事例は,精神障害を持つ子供に財産を遺すと,財産を管理できない恐れがある場合に,信頼できる他の兄弟姉妹・叔父・叔母に不動産や預貯金を信託財産として管理運用させ,毎月必要な給付を行い,受益者である遺言者の子供の幸福で堅実な生活を確保することを目的とする内容です。また,浪費癖のある子供のためにも活用することも出来ます。その他の事例として自分の死後離婚した夫を後見人にさせたくない場合:未成年後見人の指定を遺言ですることも出来ます。【遺言書作成の必要性がある場合】ⅰ 夫婦の間に子がなく,財産が居住用の不動産のみのとき。夫婦相互で遺言夫婦の間に子供がいない場合に,法定相続となると,夫の財産は,妻が4分の3,夫の兄弟が4分の1の各割合で分けることになります。しかし,長年連れ添った妻に財産を全部相続させたいと思う方も多いでしょう。そうするためには,遺言をしておくことが絶対必要なのです。兄弟には,遺留分がありませんから,遺言さえしておけば,財産を全部妻に残すことができます。ⅱ 先妻の子と後妻の子がいるとき。先妻の子と後妻との間では,とかく感情的になりやすく,遺産争いが起こる確率も非常に高いので,争いの発生を防ぐため,遺言できちんと定めておく必要性が特に強いといえましょう。ⅲ 内縁の配偶者がいるとき。事実上離婚状態にある妻には財産をやりたくないとき。 長年夫婦として連れ添ってきても,婚姻届けを出していない場合には,いわゆる内縁の夫婦となり,内縁の妻に相続権がありません。したがって,内縁の妻に財産を残してあげたい場合には,必ず遺言をしておかなければなりません。ⅳ 世話をしてくれた息子の嫁に財産を遺したいとき。長男死亡後,その妻が亡夫の親の世話をしているような場合には,その嫁にも財産を残してあげたいと思うことが多いと思いますが,嫁は相続人ではないので,遺言で嫁にも財産を遺贈する旨定めておかないと,お嫁さんは何ももらえないことになってしまいます。ⅴ 推定相続人の中に行方不明者や海外居住者がいるとき。ⅵ 財産をやりたくない推定相続人がいるとき。逆に最後まで世話をしてくれる人や恩人に財産をやりたいとき。・亡夫の遺産を相続した後妻が夫の子の世話になっているが,没交渉の実子がいる場合ⅶ 妻の手前,遺言でしか認知できないとき。ⅷ 各相続人毎に承継させたい財産を指定したいとき,身体障害のある子に多くあげたいとか,遺言者が特に世話になっている親孝行の子に多く相続させたいとか,可愛いくてたまらない孫に遺贈したいとかのように,遺言者のそれぞれの家族関係の状況に応じて,具体的妥当性のある形で財産承継をさせたい場合。Ⅸ 障害を抱えた子の将来の面倒を見ることを条件に,財産を与えるという遺言 負担付相続 負担付遺贈ペットの面倒をみることを条件に,財産を与えるという遺言※ 平成12年1月から,口がきけない方や,耳の聞こえない方でも,手話通訳などで公正証書遺言をすることができるようになりました。

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高橋 隆一 弁護士からのコメント

解決例として公証人の仕事をしていたときの経験に基づいて,遺言について詳しく記載しましたが,相続に関しては,相続放棄,限定承認の選択をどうしたらよいか。遺留分減殺等の法的に面倒な請求。また,遺言がなかった場合でも,遺産分割に関して当事者間で協議が整わない場合の調停や裁判手続。相続税がどうなるかなど,弁護士に相談すべき課題が色々ありますので,迷うよりもまずご相談ください。