この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

既婚男性との間に子を出生していたが,男性は相談者との間で,認知をしないこと,及び養育費を支払わないことを合意していたとして,認知を拒んでいました。

解決への流れ

認知請求権の放棄は無効であることを前提に,認知請求の調停を申し立てました。当初は,男性は合意を盾にDNA鑑定を拒んでいましたが,合意は無効であること,状況から当該男性が子の父であることは明らかであることからDNA鑑定を拒むことも不利に扱われないことなど,DNA鑑定を行うことを粘り強く説得した結果,DNA鑑定を実施でき,合意に代わる審判にて無事認知も認められました。

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後藤 貞和 弁護士からのコメント

養育費を請求する前提として認知してもらうことが必要な場合,任意認知してくれない場合でも,強制認知により子との法的親子関係を結ぶことができる場合があります。認知されることは子の地位にとっても重要な影響を及ぼしますので,早急な対応が必要です。