この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
依頼者は建設会社です。相手方は,親から相続した土地上の建物を解体してアパートを建築し経営する計画でした。請負代金は数回に分割して支払われる約束でしたが,最終金が支払われず,交渉しても,支払う意思はあるが支払う金がないといって支払いに応じようとしませんでした。
解決への流れ
土地には金融機関のために抵当権が設定されていましたが,新築した建物は,保存登記はされていましたが,抵当権設定登記はまだでした。そこで,建物を仮差押えして訴訟を提起しましたが,相手方が話し合いに応じる様子がなかったので判決を取得しました。競売の申立をして,その手続が進んでいる最中にも発生する賃料を差し押さえるのが通常でしょうが,まず,アパートの賃料を差し押さえて圧力をかけることにしました。これによって相手方が金融機関への返済に行き詰まったため,金融機関が介入し,その指導により話し合いが持たれて,債権を回収することができました。
相手方が代金の一部の支払いを渋った理由は最後まで分かりませんでした。引き渡した建物に抵当権設定登記がされていれば仮差押えはしなかったと思います。抵当権を設定して借り増しすれば楽に請負残代金を支払えたでしょうに,そうしなかった理由も分かりません。アパートの賃料を差し押さえるためには第三債務者である入居者の氏名を把握する必要があります,普通は容易なことではないので,本件のケースなら競売申立だけを考えるでしょう。