この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
依頼者会社は,マンションデベロッパー。他県の,大規模開発された区域にマンションを建設して販売中,完売目前での破産申立でした。敷地にはメインバンクのために抵当権を設定する約束でしたが,区画整理の対象で換地処分が未了だったため,登記が一旦閉鎖された状態になっていて,抵当権設定登記ができない状態だったのです。
解決への流れ
受任通知を発送すると,メインバンクが,敷地に担保を設定することと,マンション各戸の鍵の引渡しを要求してきました。しかし,登記が可能になったとしても,この要請に応じれば,他の債権者の利益を犠牲にしてメインバンクに抜け駆けさせることになりますから,応じるわけにはいきません。鍵を渡すと,マンションの売買代金から優先してメインバンクへの借入金を返済しない限り鍵を返してもらえずマンションを引き渡せないのですから,実質上は担保の役割を果たすことになり,これも今さら応じるわけにはいきません。しばらく押したり引いたりが続いているうちに破産決定が出て管財人に引き継ぎました。
珍しいケースで,管財人も驚いていました。金融機関側は,担保設定する約束があったのにされていない,だから申立代理人は設定登記に応じるべきだという理屈でしたが,それが通るなら,口約束だけで実際の登記はしなくても債権者は担保を確保できるということになりかねません。当時,理屈を考えている余裕はありませんでしたが,債権者との約束を守らないことを理由に後日債務不履行責任を問われるのではないかなどと不安になった記憶があります。申立会社の社長は,銀行から相当揺さぶりを掛けられたようです。しかし,申立の準備を開始した後は,私が代表印も銀行印も土地の権利証も全て預かってしまいましたから,いくら社長を責めてもムダでした。別除権がなかった以上,メインバンクは一般債権者と平等に配当を受けました。