犯罪・刑事事件の解決事例

相手方が長年父親と同居したことから、寄与分として多額を請求してきたケース。

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山本 宏子 弁護士が解決
所属事務所船橋総合法律事務所
所在地千葉県 船橋市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

相手方と同居していた父親は、健康で、介護認定がされて介護3以上となったのは、数年のことであったが、同居した全期間の介護として寄与分を請求されていた。

解決への流れ

介護認定がされて介護3以上となった部分の寄与分を算定して、審判となった場合の認定の見込み額を伝え、調停で解決しました。寄与分については、算定の考え方があるので、その考え方を踏まえて解決の見込みをたてる必要があります。

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山本 宏子 弁護士からのコメント

裁判所での基準や考え方を踏まえ、審判となるとどのような金額で判断されるのかを丁寧に説明しました。寄与分については、争われるケースが多いですが、裁判所の考え方を知ることがポイントとなります。