この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
30代のご夫婦。注文住宅を建てるために土地を探しており、購入予定の土地に合わせて建物プランを設計するなど、お話が進んでいましたが、土地購入直前に、以前田畑であった軟弱地盤であり、さらに近隣に土砂災害警戒区域があることが判明して慌ててキャンセル。その後、粘り強くさらに土地を探し続け、次の候補が見つかったところでご相談に来られました。
解決への流れ
以前の経験から、また軟弱地盤だったらと不安になっておられましたので、土地売買契約書の内容についてアドバイスを差し上げ、特記事項に「杭打ちを要する地盤軟弱」を土地の瑕疵として加えていただきました。その後、建築前の地盤調査で軟弱地盤が発覚しましたが、鋼管杭の整備費用を売り主に請求することが出来ました。
土地仲介業者として大手不動産業者を利用する場合には、契約書には通常「土地の瑕疵」については売主が負担することが明記されていますので、安心しがちです。しかし、一方、近年は地盤保証の必要性からさほど地盤が弱くない場合であっても地盤補強費用がかかることが一般的であり、地盤補強が必要であったからと言って、必ずしも「土地の瑕疵」に当たるとは限りません。そのため、契約段階できちんと費用の負担について取り決めておく必要があるのです。仲介業者が地元の不動産業者で、契約書がいい加減な場合には、より慎重な配慮が必要なことは云うまでもありません。