犯罪・刑事事件の解決事例

【 時効① 】自宅まで債権者が取立にきた借金を時効により処理できた事例

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坂村 隆明 弁護士が解決
所属事務所坂村法律事務所
所在地徳島県 鳴門市

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

10年以上前に借入をした消費者金融から債権を譲り受けたと主張する債権者が、自宅まで取立に来た。相談者は不在であったため、自宅にいた家族が「訪問通知書」という書面を債権者から受け取った。

解決への流れ

自宅まで取立に来た借金は既に消滅時効期間を経過していたため、債権者に対して時効通知書を送って借金を消滅させた。

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坂村 隆明 弁護士からのコメント

時効期間が経過しているのに、自宅まで借金の取り立てにくる債権者が存在します。このような債権者に少しでも返済をしてしまうと、時効の主張が難しくなることがあるので注意が必要です。