この事例の依頼主
10代 男性
相談前の状況
インターネット上でトレーディングカードの取引をする中で、事業者から約90万円を請求されました。未成年だったので両親の名義で契約を取り消すことを通知しましたが、ウソの生年月日を書いたので「詐術」に当たり取り消すことができないと言われ、事業者側に弁護士が付きました。
解決への流れ
解決金20万円を支払う内容で和解が成立しました。
10代 男性
インターネット上でトレーディングカードの取引をする中で、事業者から約90万円を請求されました。未成年だったので両親の名義で契約を取り消すことを通知しましたが、ウソの生年月日を書いたので「詐術」に当たり取り消すことができないと言われ、事業者側に弁護士が付きました。
解決金20万円を支払う内容で和解が成立しました。
「詐術」(民法21条)該当性について、訴訟になっても十分争える事案でしたが、早期解決のため和解することとなりました。「詐術」該当性については、経済産業省のHPで公開されている「電子商取引および情報財取引等に関する準則」にも記載があるところですが、はたして「人を欺くに足りる」行為といえるのかについては、個別の事案に応じて総合判断を要するのであって、必ずしも「虚偽の生年月日を入力すれば一律に「詐術」に該当する」といったものではありません。十分に争う余地はありますので、同様の事案でお悩みの方はぜひご相談ください。