この事例の依頼主
50代
相談前の状況
固定電話のモデム交換が実質無料でできると電話で勧誘されたので了承したところ、録音される中で今日からキャンセル料が発生すると説明され、その日以降、工事日に関する電話が鳴り止まなくなりました。
解決への流れ
弁護士から依頼した当日に通知文書を発送してもらい、事業者とやり取りしてもらって、依頼した3日後には電話が鳴らなくなりました。
50代
固定電話のモデム交換が実質無料でできると電話で勧誘されたので了承したところ、録音される中で今日からキャンセル料が発生すると説明され、その日以降、工事日に関する電話が鳴り止まなくなりました。
弁護士から依頼した当日に通知文書を発送してもらい、事業者とやり取りしてもらって、依頼した3日後には電話が鳴らなくなりました。
当職が受任して以降は、事業者からまだ契約前の段階であるとの見解を示されたため、そのままご依頼者の個人情報を削除し今後一切連絡しないことを確認して終結しました。もし事業者から契約の成立を主張されても、法定書面を交付していなければ特定商取引に関する法律18条1項、19条1項違反の犯罪行為となりますし(同法71条1項)、特定商取引に関する法律24条1項、民法641条等により契約解除できますので、十分に争えます。