この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
相談者(不動産管理会社)は相手(建築会社)に賃貸用不動産の建築を依頼したが、相手への信頼がなくなったことから、建築請負契約を解除した。そうしたところ、解約によって損害を被ったとして相手から5000万円以上の損害賠償を請求された。相手は損害賠償請求とともに相談者の所有不動産への仮差押えも申し立てており、早期の解決が必要な事案であった。
解決への流れ
相手の請求が多額であり、話し合いでの解決は望めず直ちに訴訟に移行した。裁判において、契約の内容や経緯、相手の損失について主張立証し、結果的に、請求額から大幅に減額された約1000万円にて訴訟上の和解が成立した。
建築請負契約や不動産売買契約を解除する際には、契約条項に基づき違約金を請求されたり、相手が解除に伴い損害を被ったとして損害賠償を請求されることがあります。この場合、手付金を放棄して解約ができないかや、契約の内容や経緯、相手に本当に損害が生じているのかなどを検討し、請求額を大幅に減額することが可能なこともあります。また、多額の賠償請求をされるといった事態を避けるため、契約を締結する段階から弁護士に相談しておくと安心です。お気軽にご相談ください。