この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
10年以上前に借入れをした消費者金融から債権を譲り受けたと主張する債権者が、自宅まで取立てに来ました。相談者は不在であったため、自宅にいた家族が「訪問通知書」という書面を債権者から受け取りました。
解決への流れ
自宅まで取立てに来た債権者に対する債務は、すでに消滅時効の期間を経過していたため、債権者に対して時効援用通知書を送り、債務を消滅させました。
年齢・性別 非公開
10年以上前に借入れをした消費者金融から債権を譲り受けたと主張する債権者が、自宅まで取立てに来ました。相談者は不在であったため、自宅にいた家族が「訪問通知書」という書面を債権者から受け取りました。
自宅まで取立てに来た債権者に対する債務は、すでに消滅時効の期間を経過していたため、債権者に対して時効援用通知書を送り、債務を消滅させました。
最後の借入れ・返済から5年以上が経過していれば、消滅時効が完成している可能性があります。もっとも、時効の期間が経過しているのに、自宅まで借金の取立てにくる債権者が存在します。このような債権者に少しでも返済をしてしまうと、「債務の承認」として、時効の成立が困難になるので注意が必要です。