この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
宅地建物取引業者として事業用土地建物の売却について仲介し、無事に売買契約の締結にまで至ったのですが、その後、売主側の事情で手続が頓挫し契約が無効となってしまいました。売主に仲介報酬を請求しても、売買契約が最終的に無効になったのだから支払う義務はないと言われ、支払いを拒絶されました。
解決への流れ
仲介報酬を請求して訴え提起した結果、裁判の中で和解が成立し、売主から、請求額の8割に相当する解決金が支払われました。
不動産仲介契約(媒介契約)の目的は、売買契約を成立させることであり、その有効性までもすべて担保するものではありません。最終的に売買契約が履行されずに頓挫したとしても、その事情次第では、依然として報酬請求権を行使したり、当事者の契約違反(協力義務違反)を理由に損害賠償請求したりすることが可能です。法律構成を複数ご提案できる上に、不動産媒介契約にかかる専門的知見が要求されますので、同様のケースでお悩みの方は一度ぜひご相談ください。